自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印がされている遺言書です。費用がかからず、秘密を保持できる反面、法的に不備がある場合無効とされるほか、紛失の危険があります。また、開封時には検認が必要となります。
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