遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、減殺の対象となる贈与・遺贈を受けた者に対して、直接減殺請求の意志表示を行うことをいいます。 この意思表示は、内容証明郵便などで、明確な意思表示を行うことが必要になります。この遺留分減殺請求権は、遺留分侵害の事実があったこことを知ったときから1年で消滅します。 また、その事実を知らなくても、相続の開始時から10年で消滅します。
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