遺留分を有する相続人は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、明らかに被相続人が強要したと思われる場合や相続人のみが不利益になる場合には、遺留分の放棄は認められません。裁判所の許可が下りる基準は、以下の通りです。
また、遺留分を放棄しても相続放棄をしたことにはなりませんので、相続が開始した場合は、相続人となり、遺産分割協議の当事者になります。
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