特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前、あるいは遺言によって特別な財産を受けている場合のその利益をいいます。特別受益を受けた人がいる場合、その受けた特別な財産を、被相続人の死亡時の財産にプラスし、その総額をもとに、遺産を分割することになります。なお、特別受益を受けた人は、その取り分から、特別受益を受けた財産を控除した部分を相続することになります。
特別受益の範囲は、次の通りですが、個々の経済状況等によって特別受益に該当するかどうかは、判断が分かれます。
住宅を建ててもらった、あるいは資金の一部を出してもらった場合、私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった場合、または独立して事業を始める際に開業資金を出してもらった場合は、特別受益にあたるとされています。