延納
相続税の納付は、相続の開始から10カ月以内に金銭による一括払いが原則となっています。しかし、一括払いが困難な場合は、一定の条件を満たしていれば、延納という形で、相続税を分割して納付することが可能になっています。延納が認められる要件は次の通りで、全てを充たす必要があります。
- 1.相続税が10万円を超えること
- 2.納付期限までに金銭一括納付が困難となる理由があり、かつその納付困難な金額を限度とすること
- 3.延納税額と利子税の額に該当する担保を提供すること(延納税額が50万円未満・かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
- 4.納付期限までに延納申請書を税務署長に提出すること
→ 相続ウェブ百科事典一覧へ戻る
▲ このページの先頭に戻る