遺言書の検認とは、家庭裁判所が、遺言書の形状、日付、署名など内容を確認し、その存在を認定するものです。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなけらばなりません。無断で開封すると、5万円以下の過料が科されます。なお、公正証書で作成されたものであれば、検認の必要はありません。
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