寄与分とは、特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、その相続人に対して本来承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。
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