配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額(遺産額が、1億6000万円以内であれば遺産額)以内であれば、相続税がかからないという制度です。ただし、この制度を受けるためには、遺産分割が済んでいることが前提です。
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