小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈によって取得した財産のうちに、被相続人等の居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮し、その宅地等の評価額の一定割合を減額するというものです。
なお、この特例を受けるためには、土地の用途、取得者によって、一定の要件を満たすこと、申告期限までに分割が済んでいること、及び税額が発生しない場合も申告することが前提です。
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