未成年者控除とは、被相続人から財産を取得した法定相続人のうちに、日本国内に住所を有する未成年者がいるときは、支払能力等を考慮し、相続税の額から一定の金額を控除する制度です。控除額は、6万円×(20-相続開始時の年齢)で算出した金額です。
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