相続税の2割加算とは、被相続人から財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人であった場合、その人が支払う相続税額に2割の額が加算される制度です。
なお、代襲相続により孫が財産を取得した場合は、加算の対象になりませんが、孫が被相続人の養子(孫養子)となった場合には、加算の対象になります。
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