相続などにより財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額を、その贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。また、その加算された贈与財産の価額に係る贈与税額は、その加算された人の相続税の額から控除されることになります。これを贈与税額控除といいます。
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