相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から、20歳以上の子に対する贈与について、2500万円までは、贈与税が非課税となり、それを超える場合は一律20%の贈与税が課税されるという制度です。
その後、相続が発生した場合には、贈与された財産の価額は相続財産に加算され、相続税が課税されます。贈与税を支払っている場合は、計算された相続税の額から支払済みの贈与税の額が差し引かれます。
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