負担付贈与とは、第三者などに対して債務(借金など)を払うことを条件にして、財産を贈与することをいいます。この場合、贈与財産の価額から債務の額を差し引いた金額に贈与税が課税されます。
ただし、負担付贈与の場合、財産の評価は、相続税評価額ではなく、売買時価で評価することとなりますので注意が必要です。
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