“被相続人の死亡により取得した退職手当金等のうち、受取人が相続人(相続を放棄した人、相続権を失った人は含まれません)である場合、全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額が、次の算式により計算した非課税限度額以下のときは、相続税が課税されません。
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