「相続税の取得費加算の特例」とは、相続又は遺贈により取得した財産を、相続発生日の翌日から3年10カ月以内に売却した場合には、その売却した人が負担した相続税のうち一定金額を取得費に加算して譲渡所得の計算を行うことができるという特例です。
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