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相続ウェブ百科事典 難しい用語をかんたん解説。

定期借地権

定期借地権とは、土地の貸借の際、取り決めた契約期間が終了すると確実に貸地、借地関係が消滅する借地権をいいます。定期借地権制度には、

  1. 定期借地権
  2. 事業用借地権等
  3. 建物譲渡特約付借地権

の3種類があり、これらの定期借地権等に共通する特徴として、法定更新の制度等に関する規定の適用がなく、契約期間の到来により確定的に権利関係が終了することがあげられます。
定期借地権の相続税評価額は、借地権設定時に支払った権利金の額と借地権の残存期間により一定の算式により算出します。

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