賃借人Bが賃貸人Aから借りた土地を第三者C(転借人)に又貸しした場合、Bが有する権利を転貸借地権といい転借人Cの有する権利を転借借地権といいます。 転貸借地権の相続税評価額は、下記の算式により算出します。
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