名義預金とは、被相続人の配偶者や子供、孫などの名前で預金しているもののうち、収入や管理状態から考えると、ただ名義を借りているだけであり、実質的には、被相続人のものであると認められるものをいいます。
この場合、その名義預金は、被相続人の相続財産として課税されることとなります。
名義預金とは、被相続人の配偶者や子供、孫などの名前で預金しているもののうち、収入や管理状態から考えると、ただ名義を借りているだけであり、実質的には、被相続人のものであると認められるものをいいます。
この場合、その名義預金は、被相続人の相続財産として課税されることとなります。